育児休暇のあれこれ 6
育児休業は就業規則で定める必要があるのでしょうか。
そして、定めるときはどんな点に留意すべきでしょう。
育児休業の運用や取り扱いについては「就業規則」で明確に定めておくべきです。
育児休業法は事業主に、育児休業にかかわる待遇、労働条件などをあらかじめ定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならないとして、次の事頂を掲げています(法8条、則十8条)。
(1)労働者の育児休業中における待遇に関する事項
(2)育児休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
(3)その他、労働省令で定める事項
ここで育児休業中の待遇とは、「休業中の経済的給付」「教育訓練」「福利厚生施設の利用」といったこと。
また、休業後の賃金、配置その他労働条件とは、「休業後の給与、賞与、退職金の取り扱い」「配置(配置転換を含む)」「昇給・昇格」「休暇(年次有給休暇など)の付与」といったことになります。
さらに、労働省令で定める事項とは、育児休業期間が終了した労働者の義務の提供の開始時期に関すること(子の死亡時の開始時期の取り扱い)」。
それと、「労働者が育児休業期間について支払うべき社会保険料の支払いの方法に関すること(事業主立て替え払い時の決済方法を含む)」などになります。