育児休暇のあれこれ 4
事業主は、育児休業を申し出た労働者、あるいは育児休業期間中の労働者を解雇することができるのでしょうか。
育児休業法7条は、労働者が育児休業を申し出たことあるいは育児休業をしたことを理由に、事業主がその労働者を解雇することはできないとしています。
したがって、育児休業期間中はもちろんのこと、育児休業を取得した後でも、育児休業を理由とする解雇は許されません。
解雇したとしてもその解雇は民事上無効であって、労働者は、引き続き雇用を継続し、賃金を請求する権利を有し、さらには不法行為による損害賠償を請求することもできます。
育児休業の申し出あるいは育児休業をしたことを理由とするのでなく、その他の理由・・・
たとえば、育児休業中育児を茎他の仕事について働いていた場合相当重い刑事罰を受けるような行為を行なった場合などには、これを理由として就業規則の懲戒条項を適用して解雇することは許されます。
この点は、労働基準法19条が、業務上の負優疾病による休業および産前産後の休業について、その休業期間中とその後30日間は、どのような理由があっても解雇してはならないと定めているのと大きな違いがあります。