育児休暇のあれこれ 2
子どもが死亡したりして育児休業の必要がなくなった場合は、どうなるのでしょうか。
育児休業の申し出は、原則として休業開始予定日の前日までに労働者が事業主に申し出ることにより自由に撤回できます(法5条1項)。
しかし、労働者が、育児休業を申し出た後休業開始予定日までに、子が死亡した場合。
養子を離縁した場合。
子が養子になったことその他の事情により子と同居しなくなった場合。
負傷、疾病などにより子が1歳に達するまでの間子を養育することができなくなった場合(則16条)。
・・・これらの場合には、育児休業の「申し出がされなかった」とみなされます(法5条3項)。
この場合に「みなす」ということは、その事由が生じたときは当然に法的効果がなくなったということになり、事業主に通知しなくとも、育児休業の申し出はなかったとされるわけです。
ただし、労働者は、その事由が生じた旨を遅滞なく事業主に通知することが必要です(法5条3項)。
事業主は、通知がなければ法的効果を失ったことを知りえないからです。
このように、その事由が生じたときは、その時点で、労働者の就労義務は復活することになります。
したがって、労働者がこれを通知せず、そのまま育児休業を開始すれば、債務不履行の責任は免れません。