育児休暇のあれこれ
労働者は、育児休業中にその取得をとりやめることができるのでしょうか。
育児休業の申し出の撤回については、育児休業法5条1項により、原則として休業開始予定日の前日までに撤回することができることになっておりますが、育児休業を開始してから労働者の側からそれを中止することについては、特に規定されておりません。
育児休業が開始された場合には、休業終了日がこなければ育児休業期間は終了しないことになります(法6条1項)。
ただし、子が死亡した場合子を養子に出した場合、養子を難した場合(法6条2項)などの事由が生じたときは、その事情が生じた日またはその前日に育児休業期間は終了します。
したがって、このような特別の事情が生じない限り、労働者が育児休業中に勝手にその取得をやめることは許されないと解されます。
もちろん、育児休業にかかわる子の養育者が出てきた場合など、育児休業の中止についての就業規則の規定がある場合や、労使間の特別の合意があれば可能です。